米国渡航のための電子渡航認証システム(ESTA)導入へ

私の旅行予定の中ですでに決まっているのは2008年8月のハワイと2009年5月のニューヨークですが、それに関連する情報を見つけたのでご紹介したいと思います。
ブログをご覧になっている方の中にも今後必要になる方もいらっしゃると思うので、ご参考までに。
在日米国大使館のトップページにこのような記載があります。

米国渡航のための電子渡航認証システム導入へ
国土安全保障省(DHS)は6月3日、日本を含むすべてのビザ免除プログラム(VWP)対象国の旅行者が、ビザなしで商用あるいは観光目的の米国渡航をする前にDHSから電子認証を取得することを義務付けられる電子渡航認証システム(ESTA)を導入することを発表した。ウェブ上で2008年8月1日から任意の申し込みを受け付けるが、2009年1月12日から義務化される。(プレスリリースよく尋ねられる質問

プレリリースを読むと、新しい電子渡航認証システムは英語表記(Electronic System for Travel Authorization )の頭文字を取ってESTAと呼ばれるそう。
そしてESTAの具体的な内容としては

現在、VWP参加国の国民は、米国に向かう途上で、I-94W(出入国記録)に記入し、基本的な個人情報、渡航情報、ならびにVWPでの渡航の適格性にかかわる情報を提供しています。ESTAの導入後は、VWPでの渡航者は、米国に出発する前にこれらの情報をオンラインで提供することになります。

今は米国入国の際にビザ免除プログラムのI-94Wという緑色の出入国書類を記入していますが、ESTA導入後は米国出発の72時間前までにオンラインで渡航証認を受けることが推奨されています。

DHSは、2008年8月1日より、ESTAのウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov)上で任意申請の受け付けを開始します。ただし、すべてのVWP渡航者に対しESTAが義務化されるまでは、ESTA申請者は米国への途上でI-94Wフォームに記入し、米国の入国地で提出する必要があります。DHS長官は、2008年11月中旬までに官報(Federal Register)で、2009年1月12日からESTAを義務化することを発表する予定です。

ESTAの任意申請は2008年8月1日から始まり、2009年1月12日よりESTAの取得が義務付けられる・・ということは私の場合、8月のハワイは任意申請をし、2009年5月のニューヨークは8月に取得したESTAを利用できる(ESTAは証認されてから2年間有効)・・・ということかしら?
8月といえばもうすぐですよねぇ。。8月にハワイを初めアメリカに行く方もたくさんいらっしゃると思いますが、来年1月12日までは義務ではなくても申請されてみても良いかもしれませんね。
この記事はプレリリースを一部抜粋しただけなので、あとで内容をご自身でよくお確かめ下さいませ。
そういえば、ハワイはESTAが必要になるとして、グアムはどうなんだろう?
グアムの場合は今回事前証認が必要となるI-94Wの他に白色のI-94とIー736というグアム査証免除プログラム書類の2つを使用することも可能なんですよね。
右これに関しては以前の記事  グアムの出入国カード I94+I736とI94Wをご参照下さい。
今後もI-94とI-736の2つの書類で入国が出来るのであれば、わざわざESTAを取る必要はないのかしら?

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